(1)定款認証の公証人手数料 約52,000円 ※電子公証を利用しない場合は、別途印紙代40,000円がかかります。
(2)設立登記の登録免許税 資本金の額の0.7%(15万円に満たない場合は、15万円) ※オンライン登記申請の減税特例は終了しました。
(3)登記事項証明書(会社の登記簿謄本)の印紙代:1通 600円 ※オンライン請求の場合は、1通480円(窓口交付)又は500円(送付)です。
(4) 印鑑証明書の印紙代 1通450円
(5) 司法書士報酬(当事務所の場合)
◆ 設立登記申請のみ 3万円~
◆ 定款等設立書類一式作成、定款認証、登記申請まで一式 9万円~
※会社の規模・形態、株主・役員の人数によって、報酬は異なります。
(1)定款、決定書、同意書等設立登記の添付書類 ※司法書士にて全て作成代行可能です。
(2) 発起人(株主)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
(3)役員(取締役、監査役等)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
(4) 印鑑(会社代表印、発起人・役員の実印)
(5)出資金の入金口座の通帳(銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・ゆうちょ銀行等)
※ゆうちょ銀行の古い通帳には住所が記載されており、その住所と出資金受入れの発起人住所が異なる場合は同一人物とみなされず、別途住民票等が必要となりますのでご注意下さい。
(6)本人確認書類(運転免許証、旅券等)
資本金額による税額又は税率の違い
◆ 法人住民税:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html
◆ 法人事業税:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html
◆ 法人税:https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/hojin.htm
◆ 消費税:https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi.htm
※設立時の資本金額が1,000万円以上の場合、初年度(第1期)から消費税が課税されます。
※税理士法により禁止されているため、登録免許税及び印紙税以外の税金に関する相談には一切お答えできません。税務については、経験豊富で信頼のおける税理士を複数ご紹介可能です。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい(会社設立のご相談は無料です)。
※当事務所は、電子定款作成、電子公証、オンライン登記申請に完全対応しております。
※行政書士には登記申請の代行権限、登記申請書の作成権限は一切ありませんので、ご注意下さい。
会社を設立した後、諸官庁へ各種の届出をする必要があります。期限が定められているものがありますので、遅れないようスケジュールを組む必要があります。
◆ 税金関係:税務署、都道府県税事務所、市区町村
◆ 雇用関係:労働基準監督署、公共職業安定所
◆ 健康保険・厚生年金:社会保険事務所
◆ 許認可事業:所轄の官公庁