司法書士は、明治5年制定の司法職務定制に定められた「代書人」であった時代から今日まで一貫して、裁判所へ提出する書類の作成を行っております。
よくあるものが、次のようなものです。
【書類作成にかかる司法書士報酬について(税別)】
当事務所の場合、お打合せ・関係資料の調査及び書類作成にかかる司法書士の労賃を1時間当たり1万円程度で計算させて頂いております。
(報酬額の一例)
・訴状、答弁書、準備書面 各10万円~
・支払督促申立書 10万円~
・強制執行申立書 5万円~
・借地非訟事件手続申立書 5万円~
・相続放棄申述書 3万円~
・年金分割の割合を定める家事審判申立書 2万円~
・成年後見申立書類 10万円~
(書類作成に関するご相談料金)
※2,500円~5,000円 / 30分 ※内容によって異なります
司法書士は、裁判書類作成の他、簡易裁判所における訴額140万円以内の民事訴訟等の代理人になることができ、本人に代わって裁判を行うことができます。裁判外での示談交渉を行うこともできます。
よくあるものが、次のようなものです。
【簡裁訴訟等代理業務にかかる司法書士報酬について(税別)】
着手金10万円より、承ります。
着手金の他、成功報酬は勝訴額の20%~25%(最低額10万円)の範囲で申し受けます。
その他、出張日当・交通費・文書謄写費・通信費・送料等諸経費は別途お願い致します。
(示談・訴訟等に関するご相談料金)
※2,500円~5,000円 / 30分 ※内容によって異なります
金銭請求等の民事裁判をするにも、相手から消滅時効を主張されたら、裁判には勝てません。
従いまして、時効の管理には注意が必要です。
【時効制度の改正】
なお、消滅時効制度は大幅な改正(施行日:令和2年4月1日)があり、
職業別短期消滅時効(例えば、飲み屋のツケ1年、医師の治療費3年など)
や商事消滅時効は廃止され
原則として「主観的起算点から5年間・客観的起算点から10年間」に統一されることになりました。
【消滅時効期間】
債権の消滅時効は、以下のいずれか早い方(民法166条1項)。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。(主観的起算点)
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。(客観的起算点)
※注1
但し、改正法には経過措置が定められており、
令和2年4月1日より前に生じた債権については、旧法が適用され(附則10条4項)、
同日以降に生じた債権については、新法が適用されます。
※注2
注1、2
生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権は除く。
※連帯保証人へ請求し、連帯保証人が分割返済を続けたとしても、主債務が消滅時効にかかると、連帯保証人も消滅時効を援用できますので、主債務者への請求を怠らないようにしましょう。
詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。
※行政書士には、裁判書類作成権限も、相手との和解交渉権限も、いずれもありません。法律紛争事案について行政書士には解決する職務権限はなく、行政書士に依頼してトラブルになるケースがありますので注意して下さい。
「アダルトサイト解約 行政書士に頼まないで トラブル急増」平成27年5月15日朝日新聞東京版社会面記事
「アダルトサイトの高額請求をめぐる問題に関し、本来業務としては行えない行政書士が救済を請け負い、トラブルになるケースが増えている。」「行政書士事務所が業者に支払いの請求を止める文書を出したものの、請求が止まらず、依頼者の間でトラブルになる事例も相次いでいる。」一部抜粋