不動産や銀行の預貯金、証券類を相続された場合、それぞれの財産に応じた名義書換の手続(相続手続)が必要となります。
相続人が複数の場合、民法の規定によって各相続人ついて相続割合が定められています。これを法定相続分といいます。
※ 子が複数の場合子同士で等分
【具体例】配偶者と子2人(長男・長女)のケース:配偶者=1/2 長男1/4,長女1/4
※ 兄弟姉妹が複数の場合、両親が同じ兄弟姉妹同士では等分、一方の親のみ同じ兄弟姉妹はその半分
【具体例】配偶者と兄弟姉妹4人(一方の親のみ同じ兄姉、両親が同じ弟妹)のケース:配偶者=2/3 兄1/18,姉1/18,弟2/18,妹2/18
遺産分割協議は、法定相続分の割合に基づき、各財産を具体的にどのように分けるか決めるのが原則ですが、相続人全員の協議が整うのであれば、各人の取分に差を設けたり、誰か一人だけ全部取得したり、誰かが多く取得する代わりに差額を金銭で解決したり、相続人間の実状に応じた取り決めをすることができます。
具体的な取分が決まったら、各財産ごとに名義書換の手続(相続手続)をすることになりますが、手続きには様々な書類が必要となってきます。
財産の取扱機関の相続手続書式のほか、次のものを揃える必要があります。
1. 遺産分割協議書
2. 相続人全員の印鑑証明書
3. 相続人全員の住民票
4. 相続人全員の戸籍謄本(又は抄本)
5. 被相続人(故人)についての
(1)出生から最終に至る全ての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本
(2)直系尊属全員の改製原戸籍・除籍謄本
(3)相続時点で既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その方の改製原戸籍・除籍謄本も全て必要です。
(4)戸籍の附票(過去のもの全部必要な場合もあります)
(5)住民票除票
(6)その他必要に応じた書類(除籍が焼失している場合の罹災証明など)
6. 各物件の固定資産評価証明書
7. 各物件の最新の登記事項証明書(登記簿謄本)
8. 公図※
9. 各物件の権利証(対象物件確認のため。登記には使用しません)※
※物件の特定が間違いなければ、8と9は必ずしも必要ではありません。
10.登記名義を取得される方の本人確認書類(運転免許証等)
【ご注意】
※行政書士には登記申請を代行したり登記申請書を作成したりする業務権限は全くありません。登記申請代行、登記申請書作成を業として行えるのは弁護士と司法書士のみです。