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1.空き家の管理
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2.借地権の保全
今すぐ当事務所にご相談ください!
土地を借りて建物を所有している皆様、土地賃借人の名義と建物所有者の名義、一致していますか?
建物所有を目的とする土地の賃借権(=借地権)の対抗要件は、建物の登記※です。
第三者に借地権の存在を主張するためには、原則として、土地賃借人の名義と建物所有者の名義が一致している必要があります。
一致していない場合、今すぐ当事務所にご相談ください!
幅広く奥深い実務経験を活かし、迅速・的確に対応致します!
無資格のコンサルタントには絶対に真似ができない、有資格者たるプロの職人としての確かな腕前(=職人技)で、護られるべき権利を護ります!
※土地に対して賃借権の登記がなされないケースが多いため、借地人の権利を保護する手段として、建物登記をすることで土地賃借権の登記をしたのと同様の効果が認められています。
3.不動産売却サポート
(1)信頼できる優良な不動産仲介業者のご紹介
当事務所は、10年以上に渡り年間数百件の不動産売買取引に関わってきた中で、大手から地元密着型の不動産会社まで数多くの仲介業者さんと接して参りました。
仲介業者さんは大手であっても町の小さな不動産会社であっても、それぞれ得手不得手な分野があるものです。
実際に接してきた幅広い人脈により、ご依頼者様のご希望を実現できる可能性の高い優良な仲介業者さんをご紹介することが可能です。
仲介業者さんはどこも、専属専任媒介契約又は専任媒介契約を取りたくて必死です。商売ですから必死になるのは当然です。
しかし、専任を取るために最初だけうまいことを言って、実際には売主のためにどのような努力をしてくれたかが不透明な部分も出てきてしまうことも無きにしも非ずです。
仲介業者さん選びに不安を感じている場合は、まずは、当事務所にお気軽にご相談下さい。
当事務所は、特定の大手業者に隷属して大量の登記業務を請け負うようなことはしておらず、様々なルートから公正な手段で幅広く多種多様な登記業務を受託しておりますので、
特定の業者寄りの偏ったご紹介をすることはありません。
ご依頼者目線での対応が可能です。どうぞご安心ください。
(2)相対取引(売主買主の直接の売買)のサポート
隣接地の方同士の売買、同一マンション内の方同士の売買など、物件のことも相手のこともよく分かっているような相対取引(売買対象物も買主も決まっている取引)の場合、
必ずしも仲介業者を通す必要はありません。
この場合、売主買主にとっての最大の関心事は売買価格になりますが、当事務所提携の信頼できる不動産鑑定士による査定書(有料)を参考にして頂くことで、
売主買主お互い納得のいく売買が可能となります。
売買契約書は、不動産の権利に関する専門家である司法書士が、売主買主双方の合意に基づく納得のいく売買契約書を作成しますので、後々まで安心です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
(1)マンション管理会社変更のお手伝い
(2)自主管理のお手伝い
以下に日本国憲法前文を掲げます。